| 第1条 | 本会は、その名称を「鈍亀サイクリングクラブ」とし、その英文は「DONKEY CYCLING CLUB |
| (略称: DCC) 」とする。 | |
| 第2条 | 本会の事務所を下記におく。 |
| ①〒246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷四丁目39番地25 | |
| ②FAX: 045-453-8075 | |
|
③E-mail: [email protected] |
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| 会員相互の親睦、体位向上および自然に親しむことを主目的とする。 | |
| 第3条 | 本クラブの目的は、地域と人生のウェルビーイングを共創することと会員相互の親睦、体位向上 |
| および自然に親しむことを主目的とし、以下の活動を通して実現を目指します。 | |
| ①健康・交流・学び・継承を軸とした活動の企画・実施 | |
| ②ゆらぎ・持続性・再接続をテーマとした哲学的探求と実践 | |
| ③SDGsや各種公共イベントとり連携による社会的価値の創出 | |
| 第4条 | 本会は、第3条の目的を達成するため、下記項目の行事をおこなうものとする。 |
| ①月1回のクラブ例会実施 (原則として第1週の金曜日) | |
| ②年数回のサイクリング実施 (1~3カ月毎のツーリング) | |
| ③必要ある場合は、他クラブとの共同行事を実施 | |
| ④年1回の総会開催(年度末開催) | |
| ⑤会員(本会員・賛助会員)発案による臨時総会開催 | |
| ⑥ポタリングによる地域からグローバル散策 | |
| ⑦海上散歩などによる水上体験 | |
| ⑧交流会(語り合いや学びの場) | |
| ⑨オフ会(会員同士の自由な集まり) | |
| ➉地域資源を活かしたプロジェクトの企画・運営 | |
| ⑪会員同士のゆらぎやつながりの促進 | |
| 第5条 |
本会の会費は、年会費 (定額) と臨時会費の2本立てとし、年会費は毎年1~3月に金額を決めて |
| 徴収する。 | |
| 尚、臨時会費はその都度必要におおじて徴収する。費目ならびに被徴収者は任意とする。 | |
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❶本会員の入会費 ・・・・・ 2,000円とする |
|
|
❷本会員の年会費 ・・・・・ 基本1,200円とするが事情により無償化も検討する。 |
|
| ※原則本会員に準ずるが、事情を考慮して個別に定める。 | |
| ❸賛助会員の年会費 《①~③は任意加入 (2025年4月~) 》 | |
| ①JCA年会費(保険なし): 4,000円 但し、個人で1億円以上の傷害保険等に加入していることが条件です。 | |
| ②JCA年会費(保険付): 7,000円 | |
| ③KCA年会費(保険付): 〇,000円 現在、未登録につき年会費不明です。 | |
| ※各個人は、①~③のいずれかのプランから一つ選択することができる。(任意) | |
| ※活動に必要な費用が生じた場合は、都度協議の上参加者の合意により負担方法を定める。 | |
| 第6条 | DCC年会費は、本会の運営のため及び会員の合意に基づき、必要と認めた次の場合に使用される。 |
| ①例会会場使用料 | |
| ②主催行事の補助金 | |
| ③通信費 | |
| ④その他 (慶弔費など) | |
| 第7条 | 本会の総会において、下記の役員を選出する。 |
| 各役員の任期は、原則として3年とする。ただし、各役員の留任および再任は妨たげない。 | |
| ①会 長 ・・・・・・・・・・・・・ 1名 | |
| ②総務担当 ・・・・・・・・・・・・・ 若干名 | |
| ③企画広報担当 ・・・・・・・・・ 若干名 | |
| ④会計担当 ・・・・・・・・・・・・・ 1名 | |
| ⑤そ の 他 ・・・・・・・・・ 数名(必要により実行委員、渉外係などをおく) | |
| 第8条 | 本会の組織図は、別途定めるものとする。 |
| 第9条 | 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日までとし、会計は、総会にて会計報告をおこない、 |
| 会員の承認を得なければならない。 | |
| 第10条 | 本会に入会する場合は、会の目的を外れ、また、会の運営を乱さないものであれば、入会は自由とする。 |
| 本会の会員は、本会員および賛助会員からなる。 | |
| ①本 会 員: 原則として入会者は本会員とする | |
| ②賛助会員: 個人的な事情によって通常の会活動への参加が困難な場合、会長の判断によって賛助会員と | |
| なることができる | |
| 第11条 | 会員の脱会は自由とする。この場合において、納入済みの会費は返納しない。 |
| 第12条 | 本会の設立年月日は、1972年11月1日(昭和47年)より効力を発する。 |
| 第13条 | 本会則は、1972年11月1日(昭和47年)とする。 |
| 附則 | 本会則は、1982年 1月7日(昭和57年) 一部改訂を実施する。 |
| 2002年 4月1日(平成14年) 一部改訂を実施する。 | |
| 2014年10月1日(平成26年) 一部改訂を実施する。 | |
| 2019年 3月1日(平成31年) 一部改訂を実施する。 | |
| 2024年 4月1日(令和6年) 一部改訂を実施する。 | |
| 2025年 4月1日(令和7年) 一部改訂を実施する。 |
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